中途解約とは?
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「失敗した!」と思ってすぐに契約解除したくなるというよりも、
何度か通ううちに最初に聞いていた話とはずいぶん現実が違ってきてしまい
担当者や責任者と話し合っても思うように解決できないため、
仕方なく解約する決意をしたというケースが随分と多いようです。
信頼して高額の契約をしたエステサロンで問題などおこって欲しくはありませんが、
ある程度の努力をして、それでも解決できなかった場合は仕方ありません。
中途解約の準備を整えましょう。
この2つを満たす契約は、中途解約(契約解除) の対象になります。
またその契約に含まれる関連商品(バストアップサプリメント、ジェル、下着など)
の販売契約も、同様に契約解除が出来ます。
ただ、クーリングオフ制度とは違って、契約をまったく無かったことにはできません。
クーリングオフという制度が成立するのは、商品購入契約の前である(=つまり最初から売買が成立していない)とみなされるためです。
それに対し中途解約ではすでに成立した売買契約を途中で解除しようという行為にあたるとされるので、基本的には消費者側に支払い義務が生じます。
その支払い義務とは、
◆既に使ってしまった物やサービスを受けてしまった分の費用
◆一定の解約料(2万円又は契約残金の10%の額のいずれか低い額)
などです。
しかし契約金額の一部は戻ってくるのですから、多少の手間は惜しまず手続きをするべきでしょう。
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